知人のブログで知ったのですが、ブラックバスがリリース禁止されている埼玉県の秩父漁業協同組合から、バサーに対し案内文が掲載されていました。
内容は、バス釣りしている人も入漁料を徴収させてくださいというもの。
本来は、入漁料徴収の対象外であるブラックバスですから、支払いの義務はありません。
2021年1月24日追記
埼玉県農林部生産振興課のQ&Aによると、漁業権設定魚種の混獲する可能性が有れば、バス等の漁業権が設定されていない魚種を対象として釣りをしても、遊漁券の購入を求めることができるとありますので、釣りをする限り本来は支払わなければならないものです。
入漁料を徴収する=資源を増やす取り組みをしなければならないためで、埼玉県の見解と矛盾が生じます。
それにも関わらず、このような案内文が掲載されたということはどういうことか。
入漁料収入の減少に苦しむ漁協の苦渋の選択かも知れませんし、ひょっとしたらブラックバスの魚種認定に繋がる話なのかも知れません。
どちらにしても、害魚というレッテルを貼られた魚が、益魚に化けるということに違いはないのでは?
ブラックバスが芦ノ湖に移植されたのが1925年ですから、今から96年前。
たった90匹のバスが、日本全国に広がりました。
この繁殖力の強さや小魚、エビなどを捕食することから、様々な問題を招きました。
しかし、現在はどの地域も生息数は落ち着き、生態系に取り組まれていると思います。
今まで頑なにリリース禁止路線であった埼玉県で、わざわざこのような案内をする漁協がでたということは、一歩前進と捉えて良いのではないでしょうか。
2021年1月24日追記
(私の個人的な希望です。)
巷では新型コロナウイルス感染症の影響で、釣りをする方が増え、フィールドでの駐車場、ごみ、マナー等が問題視され、立ち入り禁止等の措置が取られる場所も出だしています。
貴重なフィールドを守るためにも、これらの問題を起こさず、協力しなければならないですよね。
厳密には支払う必要のないもの
私はなかなか行く機会のない場所ですが、行かれる方はぜひ!

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本記事の内容に疑義があったのでコメントさせて戴きました。
ご知人のブログでも言及がありますが、埼玉県農林部生産振興課のQ&Aによると、漁業権設定魚種の混獲する可能性が有れば、バス等の漁業権が設定されていない魚種を対象として釣りをしても、遊漁券の購入を求めることができるそうです。
秩父漁協でいえば、コイ、フナ、ナマズ、ウグイなどが漁業権設定魚種として設定されており、バス釣りの多様なルアーの中にはこれらが釣れる恐れがあるルアーが存在しますから、秩父漁協の遊漁券の購入を求める姿勢は法的にも正当性があると思われます。
強いて言えば、「俺はバラム300や尺ワンのようなジャイアントベイトしか投げない」というスタイルでバス釣りをしているのであれば、まだ言い逃れできるかもしれませんが……。
詳細は下記リンクのQ8をご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/suisanfaq/index.html